2014年12月16日に、広州知的財産権裁判所は、正式に設立された。立件廷、特許審判廷、著作権審判廷、商標及び不正競爭審判廷などの六つ內部機構と一つの直屬行政単位である司法警察支隊が創設された。當該裁判所は、地區を越えた管轄を実施し、未來の三年以內に、主に広東で(深セン市を除く)地區を越えて特許、コンピュータソフトウェアの一審民事と行政事件を管轄し、広州市各基礎裁判所が審理した一審の著作権等の知的財産権関連の民事、行政裁判の控訴事件を管轄する。
2014年12月28日に、上海知的財産権裁判所は、正式に設立した。上海知的財産権裁判所と同日に成立した上海市第三中級人民裁判所は、同一場所で業務を取り扱う。第一回に選任された10名知的財産権裁判官は、平均年齢が41.2歳であり、知的財産権審判事務の勤務年限が8.4年であり、その中に、博士が1名で、修士が8名である。2015年1月1日から、上海知的財産権裁判所は、知的財産権民事と行政事件の審判作業を始めた。
北京では、2014年11月6日に知的財産権裁判所が設立された。12月16日、北京知的財産権裁判所が設立した後に受理した第一件の事案は、開廷審理が行われた。
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